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2025-01-18 15:26:00
私が見た範囲ではこういうツイートがあって、興味深かった。/1. 普通預金は代理人カードを作っておけば、家族がATMから常々引きだせる。ただ、カードを再発行しなければならないときは、本人しか再発行がされない。/2. 家族信託(財産管理委託契約)を締結して数か月後に監査(弁護士等)が実施されるが、まずそれをしておいた方がよい。それから、公正証書を作成し、付言事項を細かく記載して相続執行人を指名する。その際遺産分割協議書の必要なく、相続発生時に即名義変更可能となる。/3 本人の医療費および介護費用は、金融機関に領収書を提示すれは、おろせるはず。/4. 支払いは親の口座から自動振替。振替できないものは親の口座からカードで支払う。またはネット送金。(普通預金口座だけなら、これでまず問題はないんだろうね。)