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2024-06-13 15:55:00
ろう児の学習権保証を。道新6/11社説に追記2。社説は、日本で用いられている手話に、日本語に追従する「日本語対応手話」と、日本語ではない独自の体系をもつ「日本手話」があるとし、前者の「日本語対応手話」にだけ市民権があるのではなく、後者の「日本手話」にも市民権がある、と解説している。/「日本手話は手指に加え顔の動きなどを交えるのが特徴だ。話者の表情も読み取って意味を理解する。原告のような先天性の難聴者が多く使うとされる。」/むろん、後天性の難聴者が、学んで使うことがあつてもいいとおもうよ。この「言語体系から独立した手話」という問題には、いまネットに「うたとかたりの対人援助学・宇野祐介氏」という優れた紹介文があるから、ぜひご一読を願いたい。また、「手話の歴史・下-ろう者が手話を生み、奪われ、取り戻すまで」という「本の紹介文」あるから、こちらもご一読願いたい。