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2019-01-01 23:37:00
賃貸仲介条件の検討(3)。賃貸物件のオーナーが仲介業者とどういう取引を行っているか。★これはまさにわたくしの場合であり、端的にわたくしの場合に仲介業者と行っている取引を書きましょう。★賃貸物件のオーナーは、その建物の管理契約を結んでいる業者(それは同時に仲介業者でもある)に部屋の貸し付けを仲介してもらっている場合と、建物の管理はオーナー自身が行っていて、ただ、部屋の貸し付けを仲介業者に仲介してもらう場合があります。★後者の場合を主としてご説明しましょう。なおわたくしの賃貸営業は主に札幌市内で行っています。★オーナーは、部屋の1ケ月分の部屋代、1ケ月分の共益費、(館内に浄水槽をもつ場合には1か月分の水道代も)、町内会費(月実費)、の合計額を「毎月家賃」とします。入居に際して、敷金(部屋代の1ケ月相当分)、退去時水回り清掃料を入居者から受け取ります。仲介業者にたいしては、「仲介料」を部屋代の2か月分出します(というより、取られます)。★「仲介料部屋代の2か月」というのは、宅建業法違反だろうと思われるでしょう。宅建業法に従えば、オーナーが仲介業者に出す「仲介料」は、「部屋代の1ケ月分、もしくは半月分、それぞれ+消費税」ということになっています。★仲介業者は最初たんに「いくら貰えますか(何をとは言わない)」と聞いてきますから、「仲介料部屋代の2か月分差し上げます」と答えます(ないしは、答えさせられます)。オーナーの仲介料部屋代の1ケ月分でやってくれるところは、北海道大学生協と酪農学園大学生協だけなんですよ。★そしていざ正式に仕切るときには、10年前ぐらいには、「広告料」だといっていました。近年は「管理手数料」だというのです。わたくしは仲介業者に部屋の管理を委託した覚えはありませんが、「入居時」管理料という得体のしれない名義をつけ、仲介の都度オーナーは「入居時管理委託」という書類に印鑑を押さされます。「入居時管理」とは何か、「入居時」とはいつからいつまでなのか、書類文面からは何もわかりません。★オーナーは確かに2か月分の仲介料を支払っています。これでは宅建業法上都合が悪いから、仲介業者は「これは広告料」だとして昔は広告料の受け取りを書いていた。(もっとも、じゃあどういう広告をしたのかとなると、灰色です。ネットに乗せている賃貸案内がそうだというのだろうか。)どうも「広告料」という名目は都合が悪くなってきたと見えて、しかしなんらかの名目の領収書を書かねばならない。そこで編み出された名目が「入居時管理料」という不思議なものです。もともと仲介業者とオーナーの間にいかなる「管理委託関係」も実際には存在しないのです。★仲介業者が入居者とはどういう取引をして、いくら受け取っていたのかは、オーナーにはまったく知らされないのです。(わたくし昔はロマンチックにも、オーナーから2か月という高い仲介料をとるのは、入居者の学生の仲介料を無料にしているのと見合いだ、と想像していました。)★いずれ2019年4月から大量の外国人労働者を「安い」賃貸物件が引きうける日が来ましょう。今回のアパマンショップ平岸の事故をきっかけに仲介業者の驚くべき内輪が話題になってきました。わたしこの機会に、外国人でも不利益にならないような、まともな仲介関係を早く樹立する必要があろうと感じているのです。時間を見つけて書き続けます。