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2018-12-28 20:07:00
賃貸仲介条件の検討(2)。わたしは仲介業者に賃貸物件の借主を探してもらう物件所有者(オーナー)の立場にある者である。仲介業者から声がかかって、「あなた所有の**の何号室の借り手がいますが、仲介させてもらえますか」という電話が入る。やがて借主が賃貸借契約書(たいていの場合2年の期限で、オーナーは、部屋代、共益費、水道使用料、町内会費、敷金部屋代の1ケ月分、退去時水回り清掃料を費用として提示する)にサインすることになる。借主の身元保証人が決まって、契約書に署名押印する。契約書書式は、たいていの場合、仲介業者が指定する用紙を使う。(以上の内容を後で詳しく説明しよう。)★わたしはたいてい仲介業者の店舗で賃貸借契約書にサインする。このサインの際に、仲介業者とオーナーの間の「計算書」が提示され、その計算書に従って彼我の決済が行われる(現金または口座振替)。(仲介業者にオーナーが支払う「仲介料」の金額とその扱いがどうなるのかが、たいへんに重要な点だが、この説明は後で詳しく行うことにしよう。)★ここでたいへんに重要な点。借主と仲介業者の間の「計算書」は、オーナーの目にまったく触れないようにされている。
この計算についてはオーナーにまつたく口を挟ませない。ちなみに、オーナーと借主の賃貸借契約書の文面には、仲介業者と借主の間の計算は、ほとんど現れない。★もしこれが、管理業者が仲介業者でもある場合には、管理業者がオーナーを代理して借主と結んだ賃貸借契約書のコピーが(原本ではない)オーナーに渡されるが、この「コピー」はたいていの場合もともとの賃貸借契約書そのものではない。原本にはあったはずのいくつかの項目がコピーには欠けている。★今に不熟練労働者も含めて、大量の外国人労働者を日本に迎える日が迫っているが、今現在ですら、日本人どうしですら、これほど分明を欠く不動産賃貸仲介のありように、合理的なメスを入れておかないと、大変なことになるのが目に見えている。日本に慣れない外国人が賃貸仲介でどんな悲惨な目にあわされるかが、目に見えるようだ。事は急ぐのではないか。