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2018-12-27 00:25:00
以下の説明は、東京都世田谷区の仲介業者(株)ベルホームさんの「なせ仲介手数料が半額なのか」というホームページの要点を参照させていただいています。★宅建業法第46条(報酬額に関する条項)★【貸借の媒介に関する報酬の額】当該宅地又は建物の1ケ月分の1.08倍に相当する金額以内とする。★この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受け取ることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き借賃の1ケ月分の0.54倍に相当する金額以内とする。☆不動産会社はお部屋の仲介をした場合、お客様から貰える報酬(仲介手数料)上限額は賃料の1.08ケ月分以内です。但し、お客様の承諾を得られた場合に限り、賃料の1.08ケ月+消費税を受け取っても構いませんよ。となっています。☆承諾が得られない時は、賃料の0.5ケ月分+消費税以上の仲介手数料をお客様から受け取ってはいけませんよ!という事です。★つまり、お客様が承諾すれば、家賃の1ケ月分+消費税をお客さんからもらっもよい。しかしお客さんがそれを承知しなければ、家賃の半月分+消費税だけをお客さんから仲介料として受け取ることで、仲介業者は我慢しなさい、としているわけです。★以上の事情が、問題の基本中の基本でありましょう。