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2018-12-26 23:44:00
アパート賃貸にさいして、仲介業者の「仲介のありよう」を問題にする基本は、賃貸の仲介謝礼が、法的にはどのように規定されているのかを、まず確認することではありますまいか。★問題はごく一般的には、次のような問いを、どう解釈するかから、始めるのがよさそうです。アパートを借りたいお客さんが賃貸契約を結ぶ際、仲介業者の店頭でいくらの仲介料を支払うのが妥当なのか。普通にみられる現象では、賃貸料の1カ月分+消費税を要求する仲介業者と、半月分+消費税を要求する仲介業者の、双方が存在するようです。これは「法的」にはどちらが正しいのか。そしてなぜこの二種類が、「部屋を借りるお客さん」に請求するパターンとして存在しているのか。★この「法」というのは、「宅建業法」です。「アパート賃貸のお客さんに請求される仲介料」は宅建業法の第46条に規定されているのです。★アパートを貸すほうも、アパートを借りるほうも、宅建業法第46条をよく理解する必要がありましょう。さもないと、99%がた、仲介業者にいいようにあしらわれてしまいます。ウエブを引きますと、東京都世田谷区の、私鉄帝王線沿線の物件の仲介を得意とされる「(株)ベルホーム」さんのホームページ。題して「なぜ仲介手数料が半額なのか」に、宅建業法第46条の大変分かりやすい説明が載っています。そして(株)ベルホームさんは、この「説明」のとおり、物件を家賃の半月分ブラス消費税で仲介しておられます。むろんこの説明は、基本的に日本全国に通用します。ファイルを変えて、(株)ベルホームさんの「なぜ仲介手数料が半額なのか」の内容の要点を、ご紹介しましよう。