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2018-08-02 21:55:00
日本人が、日本で発行されたパスポートを提示して、当館のような不動産賃貸業に部屋の賃貸を求めた場合、この本人名義の日本のパスポートは、賃貸契約で「現住所」を記入する「証拠」になるでしょうか。私見では、ダメですね。理由。そのパスポートが発行されたときにはしかるべき日本の「現住所」があったろうと思います。でもそれから数年も経てば、パスポートがその「現住所」を証明することはありますまいよ。★日本の現住所は、最近発行された住民票か戸籍抄本でみることになりましょう。ただ、パスポートには写真が貼ってあるから、本人の「身分証」にはなるかもしれません。★私自身以前これで困ったことがありました。外国から帰国して数日間東京に滞在した時の事、新宿で銀行にパスポートを提示して持参していた旅行者用円建てチェックを日本円に変えてもらおうとした。ぴしゃっと断られましたよ。日本国内で日本のパスポートを提示しても「住所不明者」の扱いしか受けません。★この話題をあえてここに書く理由は、「日本のパスポートのみを証拠として提示して賃貸契約を求める」日本人が「多すぎる」からです。★もちろん、どうしてもそのような仕儀になった「致し方ない個々の事情」というものはありましょうから、それを考えなければならない。たとえば海外でその国の人と結婚してそこに世帯を持っている・しかしある理由で、日本国籍のままにしている。このたび日本に長期滞在の必要が生じた。こういう「プライベート」なご事情は詳しいメールを数度やり取りすると納得できます。そして仮にこの人がすでに北海道大学の研究生として来月から1年間受け入れが決定して北大は証明書を発行している。これなら私はその日本パスポートだけで立派な賃貸契約書を作りますよ。本人がこの形式では「住所不明者」であるにも関わらずね。そして私の措置をだれも異とはしますまいよ。メールの丁寧なやり取りを重ねていれば、お互いにいい知恵も生まれます。★身分・住所確認は、不動産契約の基本事項です。★インターネットをするための携帯ルーターを契約しようとしても、きっとこの人は難航します。日本の現住所確認ができないからです。ルーター3か月契約するのに、たいそうな費用・私どもの3カ月滞在に匹敵するほどの費用、を請求しているのに、なおかつ「住所不明」だから契約できないとその会社はおつしゃる。北大の合格証を提示したらどうかまでは知りません。