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2017-11-01 23:24:00
北海道新聞291031号 民泊 道独自条例方針案 民泊4区域で営業制限 「住宅専用」の平日など、という記事参考。 全国では2017年6月9日に「民泊新法」が成立した。住宅宿泊事業法という。 これには地域独自の規制条例がついてしかるべしとなっている。 北海道独自の民泊規制条例を作って、2017年6月15日に予定される民泊新法の施行に間に合わせようというのだ。 その北海道独自の民泊規制条例の案がこのほど道が取りまとめたという。 次のように、主に、「民泊を制限する4つの区域とそれに伴う期間」を内容としている。 1. 「小中学校周辺の半径100メートル以内の区域」で、「学校で授業がある日」の営業を規制する。 2. 「別荘地」で、「別荘のオーナーが多数滞在する時期」の営業を規制する。 3. 「道路事情がよくない集落」で、「紅葉シーズンなど例年渋滞が発生する時期」の営業を規制する。 4. 「住居専用地域」で、「平日」の営業を規制する。(ただ、どこが具体的に、住宅専用地域かは、これでははっきりしていないな) 但し、家主居住型の「ふれあい民泊」はこれらの規制対象から外すという。 以下は私の意見。そうすると北海道で民泊がかなり自由に行えるのは、「家主が住みながら空き室を提供する」いわゆる「ふれあい民泊」だけということになる。 世間ではいろんなことを言っているけれども、将来の北海道の住民の生活の展望は、ちっとも明るくない。北海道へ内外の客が集まる北海道観光は、庶民が与りうる数少ない有望分野である。ふれあい民泊に参画する形で北海道民の生活の展望を開くのは、まことに数少ない貴重な機会である。これが道民各自にどういう形でどのくらい可能なのかを考えておくのは、大事なことではなかろうか。ただ、家なり、部屋なりがあるだけでは、一銭にもならない。その生かしようがないであろうか。
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