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2018-03-21 10:42:00
2018年3月21日・水曜日・晴れ、札幌。★住人交代完了。★Aさんの賃貸契約はそのまま存続することにした。★敷金、退去時清掃消毒料は、契約が終わるときに清算する。★家賃は4月からがBさん、3月末までがAさんとする。★Bさんには、入居申込書(その中に現在の身分などが記載される)、賃貸借契約書に記入いただき、但し印鑑は押さない。身元保証人はBさんの場合、連絡人の意味をもつ。★実はAさんは、バイクを敷地内に当方が無償で預かっていて、それをたいへん便宜にしていたと言われる。ついてはBさんも、バイクを置きたい由。それも了解した。★Aさんの賃貸契約継続という方法を選んだ理由が特に2つある。第1に、Bさんの契約とすると、例えばBさんの年齢が20歳未満の場合に、連帯保証人である(普通は)両親の保証印が重要な意味をもつ。しかし連帯保証人の保障は、急には間に合わない。第2に、通例は仲介会社は「重要事項説明書」というものを提示して不動産仲介の資格のある社員が物件説明をし、それが契約の前提になる。この過程をパスしてしまっている。★もっとも、最近たとえばアパマンショップリーシングは、重要事項説明という過程を、タブレットを顧客に提示して行う方式ではどうかとオーナーたちの賛同を求めている。なんでも最近の政府の規制改革で、これが可能だそうだ。そうすると、たとえば顧客と不動産会社の有資格の担当社員が、両者ともまったく現地の物件に赴くことなく、たとえば不動産会社の店頭で重要事項の説明を完了したことになるかもしれない。この場合、重要事項説明書の扱いがずいぶん変わるね。