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2016-07-14 09:02:00
皇室典範は日本の法体系上日本国憲法の下位法規であるから、国会で単純多数決で改変しうる。(象徴天皇制における)天皇の存在は、戦争放棄の平和主義と並んで、日本国憲法の二大根幹である。しかし現天皇の生前退位は皇太子が存在していることもあり、憲法上の不都合はあるまいと思われる。よろしく国論を統一し、可及的速やかに対処すべし。ただし皇室典範は、むやみに改変すべきものではないから、皇室存続に関わるもう一つの重大事項、「男系継承」を「男女いずれも可」とする改変を合わせ行うべし。なおこの件の処理を、不測の事態が起こる以前に迅速に行うために、1. 日本国憲法の改正談義はこの件が済むまで中止すべし。2. 皇室典範改変には「生前退位」と「継承男女いずれも可」以外の案件の論議を中止すべし。3. 現皇太子が確かに皇位継承者であることを動かさざるべし。 現内閣は全命運を賭けてこの件の早急なる処理に全力を尽くすこと。 なお私は、以前に、立花 隆氏の言論を引用しつつ、皇位継承が男女いずれでも可能のように皇室典範を改正すべしという文を書いていました。ことの重大性に鑑み、再度掲載することも考慮しています。