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2017-11-28 18:34:00
2017年11月27日の衆議院予算委員会。野党立憲民主党の長妻氏の質問に対する、安部総理の答弁は、憲法談義としていかにもたわけている。長妻氏は、たとえ今憲法改正がなくとも、現憲法のままで、自衛隊を合憲として受け入れる態度が現在の国民の中に広く存在すると思われるが、それなのに首相が、なにがなんでも憲法を改正して憲法第9条に、第3項として自衛隊の存在を書き加えると考えるのはなぜか、と聞いた。それに対する首相の答弁は、現在の日本の憲法学者中、自衛隊を合憲とみなす学者はたったの20パーセントしかいない。残り80パーセントの憲法学者は、自衛隊違憲、あるいは少なくとも「自衛隊合憲とはみない」学者である。であるから憲法を改正して第9条に自衛隊を書き加えておかないと、憲法学者の大多数が自衛隊合憲としない、と。★なんとまあ、現在の日本の憲法学者の80パーセントが自衛隊を合憲とはしていないということを十分承知したうえで、「だから憲法改正が必要」だというのだ。なんというロジックだろう。★長妻氏が「自衛隊の存在が認められている」というのも、「戦争の中には自衛戦争もあり、戦争は止めても自衛戦争の権利は残っている」という「解釈」から、「自衛戦争を行う軍隊」までは否定できないのではないか、という憲法談義としては「グレーの解釈」から出発しているのに過ぎない。こういう「グレーの解釈」を現政府の安保法制にまで「当然のように」押し広げるのには抵抗が出てくるのが当然である。★かつて自衛隊を違憲とする伊達裁判があり(砂川事件)、司法によるこの「違憲立法審査権」は、最高裁が「高度の政治的案件ゆえに審査しない」と却下した。(ただ、このときの最高裁長官がひそかに米国大使と会見して司法の見通しを漏らしていたことが、のちに米国の公文書公開で知られている。)この砂川事件の最高裁判決を、現在の安部内閣が「自衛隊合憲の司法判断」として好んで引き合いに出すというのも、いったいどういう感覚だろうと呆れる。もっとも自衛隊合憲の判決というのが、ことほど左様に希少なのであろう。
2017-11-27 11:14:00
日馬富士暴行問題で、いまマスコミにみられる様相では、「悪の大本山」は貴ノ花親方と貴ノ岩のほうで、それに対して現在の秩序を一生懸命回復しようとしている相撲協会、それを支える政府筋、そしてモンゴル大衆、という構図になっているようだ。★貴ノ花・貴ノ岩が、傷害事件として警察に告訴したのは、法治国家に生きる者として当然のこと。警察の事件処理が最前提で、ほかはいわばその「善後措置」の性質しかない。それが「善後措置」のほうが主役で、警察の取り調べのほうがすっかり脇役になっている。★政府筋が明瞭に、「相撲協会による対応」を主役にしようという様相を示したのではないか。池の坊保子氏が元文科省副大臣、現相撲協議会議長の肩書のまま、マスコミに現れて、「相撲協会に任せろ」という対応をしている。文科省スポーツ局長が相撲協会に発した、「協会としての報告を急遽求める」ありようは、そのまま八角理事長が3日にわたって貴ノ花親方を協会に呼びつける直接の口実になっている。★元旭鷲山がモンゴルから急遽日本にやってきて、貴ノ岩と直接接触しようとするのは、現在モンゴル勢が日本相撲に築いている勢力を「既得権」と考え、貴ノ岩に「やあやあ」を入れることで「既得権」を安全にしたいという意図が透けて見える。★白鳳が「日馬富士、貴ノ岩、共に場所に立てるようにしたい」と優勝会見にかこつけて声明するなど、「既得権」維持の完全な「勇み足」。★せめて「モンゴル親睦会は、もう解散します」ぐらい言えないのか。要するにこれらの「善後措置」、事態をいっそうドロドロした泥沼に運んでいるようだ。
2017-11-24 00:26:00
ここ数日、日馬富士の暴行問題が、テレビ、新聞の話題になっている。この問題、思わぬ政治・社会・文化上の大問題を孕んでいるのではあるまいか。★そもそも大相撲の世界に「蒙古出身力士の親睦会」という「世界」がいつの間にか恒例のように存在していて、この「親睦会」の存在があたかも一個の「部屋」のような「秩序」を感じさせるとは。そういうものの存在を日本国民は全然夢想さえしていなかったのではないか。★大相撲で、上位の主要人気力士が蒙古出身力士に占められているという現実は、いやおうなく誰もが知っていることである。相撲協会も蒙古出身力士たちに「礼節」を惜しまなければ、相撲興行が成り立つまい。★「国技」の相撲と、このような現実は、どうバランスするのだろうか。あるいは「相撲」を大改革して、神事としての伝統的相撲と、オリンピックにも通じるような国際的な競技としての相撲に、仕分けるべきか。★貴ノ花部屋から相撲の上位者を育てるためには、貴ノ岩のような「素質の良い」蒙古出身力士を育てるという一戦略が出てくるが、その貴ノ岩が「蒙古親睦会」に所属せざるを得ず、ために「蒙古出身上位力士」の「しつけ」という規律を受けざるを得なくなる。残念ながら非常に「自然」に感じられる。★それなら「熊本県人力士会」だのというのもあってよさそうなものだが、そんなものはない。★これは非常に大きな政治的・社会的・文化的問題を秘めている。そもそも「部屋」だの「年寄」だの、もっと近代化できないものか。
2017-11-18 11:11:00
札幌もいよいよ冬季に入ります。冬季だけの都合で札幌に3か月ほど滞在する人のために、アイランドコーポの個室をお貸しします。★家賃は月額1万5000円なのですよ。(ほかに水道料2500円、共益費2500円です。)★敷金なし、保証人なし、でお貸しします。電話で070-5602-7225に問い合わせてくださるか、このページ左側の「お問い合わせ」欄からメールで問い合わせるか、してください。(予約欄は、使わないでください。)このページの左側にある情報検索をご覧ください。基本情報は書いてあります。★なお、「始期」を何月何日から起算するかは、あなたのご都合通りにしますよ。★なお当館は、館内全面禁煙です。
2017-11-01 23:24:00
北海道新聞291031号 民泊 道独自条例方針案 民泊4区域で営業制限 「住宅専用」の平日など、という記事参考。
全国では2017年6月9日に「民泊新法」が成立した。住宅宿泊事業法という。
これには地域独自の規制条例がついてしかるべしとなっている。
北海道独自の民泊規制条例を作って、2017年6月15日に予定される民泊新法の施行に間に合わせようというのだ。
その北海道独自の民泊規制条例の案がこのほど道が取りまとめたという。
次のように、主に、「民泊を制限する4つの区域とそれに伴う期間」を内容としている。
1. 「小中学校周辺の半径100メートル以内の区域」で、「学校で授業がある日」の営業を規制する。
2. 「別荘地」で、「別荘のオーナーが多数滞在する時期」の営業を規制する。
3. 「道路事情がよくない集落」で、「紅葉シーズンなど例年渋滞が発生する時期」の営業を規制する。
4. 「住居専用地域」で、「平日」の営業を規制する。(ただ、どこが具体的に、住宅専用地域かは、これでははっきりしていないな)
但し、家主居住型の「ふれあい民泊」はこれらの規制対象から外すという。
以下は私の意見。そうすると北海道で民泊がかなり自由に行えるのは、「家主が住みながら空き室を提供する」いわゆる「ふれあい民泊」だけということになる。
世間ではいろんなことを言っているけれども、将来の北海道の住民の生活の展望は、ちっとも明るくない。北海道へ内外の客が集まる北海道観光は、庶民が与りうる数少ない有望分野である。ふれあい民泊に参画する形で北海道民の生活の展望を開くのは、まことに数少ない貴重な機会である。これが道民各自にどういう形でどのくらい可能なのかを考えておくのは、大事なことではなかろうか。ただ、家なり、部屋なりがあるだけでは、一銭にもならない。その生かしようがないであろうか。